システム開発業務委託に対する報酬は源泉徴収の対象となる?
システム開発を業務委託した場合報酬を払うことになりますが、ここで気になるのが源泉徴収の必要の有無。 源泉徴収の必要があるにもかかわらず怠っていた場合、罰則を受けることになります。 そのため、源泉徴収の必要の有無については知っておかなければなりません。 この記事では、システム開発を委託した場合の報酬の源泉徴収に関して解説します。
そもそも源泉徴収とは何か
源泉徴収とは、給料や報酬を支払う側があらかじめ税金分を差し引くことです。 源泉徴収の税率は、報酬額が100万円以下の場合は10.21%で、100万円以上の場合は、100万円を超えた部分が20.42%です。 ただし、すべての報酬・料金が源泉徴収の対象になるわけではなく、税法に規定する内容の報酬・料金等を支払う場合のみ源泉徴収の対象となります。
システム開発業務委託に対する報酬は基本的に源泉徴収の対象とはならない
基本的に個人事業主に対する報酬は源泉徴収の対象となりますが、システム開発に関しては対象外であるため、源泉徴収の必要はありません。 しかし、デザイン関係の業務を委託した場合に関しては、源泉徴収の対象となります。 例えばホームページの作成を依頼し、デザインも業務内容に含まれていた場合は、源泉徴収をしなければなりません。 このように、同じIT関係の領域であっても業務内容によって結論が異なるため、気になる場合は税務署などに相談しましょう。 ただし、法人が取引相手の場合は、源泉徴収の必要はありません。
まとめ
源泉徴収は、必要があるにもかかわらず怠ると罰則が科せられます。 システム開発の業務委託の場合は基本的には源泉徴収の対象とはなりませんが、中には例外的に対象となるケースがあります。 そのため、不安であれば税務署などに確認をしましょう。