デジタル遺産とは何か?対象となる物、相続時の対策や注意点について解説

人生の最期を迎えるにあたり、『終活』とよばれる活動をされる方が増えています。

生前に終活をして遺産の整理をしておくことで、残された家族は遺産相続などの不要なトラブルを未然に防ぐことができます。

遺産相続のことを考える際には、これまでは銀行の通帳や不動産など目に見える資産だけを把握しておけばよかったのかもしれません。

しかし、インターネットが普及したことで、相続の際にはデジタル化された情報についても把握をする必要があります

なぜなら、デジタル化された情報を放置しておくことは、相続者にとって管理が非常に困難となってしまうからです。

このような事態を回避するために、今回の記事では『デジタル遺産』について取り上げ、相続時の対策や注意点について解説をしていきます。

デジタル遺産とは?

まず始めに、そもそもデジタル遺産という言葉をご存知でしょうか。

デジタル遺産とは、故人のパソコンやスマートフォン、タブレット端末などに保存されている写真、画像、音声などのデータや、インターネット上で契約をしている様々なサービスなどの総称をいいます。

インターネットの普及に伴い、ペーパーレス化への取り組みが急速に普及しつつあります。

時代の流れからデジタル遺産は今後も増えていく傾向にあるといえるでしょう。

デジタル遺産の種類

パソコンやスマートフォン、タブレット端末などの本体については、所有者が亡くなった場合は相続の対象となります。

しかし、デジタル遺産とはこのような機器(有形物)を指すわけではありません。

デジタル遺産とは、インターネット上に存在している各種データ(無形物)のことを表します。

では、具体的にはどのようなデータをデジタル遺産というのでしょうか。

デジタル遺産には様々な種類があり、ものによっては相続者にとってプラスになるデジタル遺産もあればマイナスになるデジタル遺産もあります。

ここではデジタル遺産を正の遺産と負の遺産とに分類し、それぞれの特徴と合わせて紹介をしたいと思います。

正の遺産(資産)

正の遺産については以下のようなものがあげられます。

・ネット銀行やネット証券などの口座
・株式や投資信託、債券など
・仮想通貨やFXの取引口座
・ECサイトなどやマイレージなどの各種ポイント
・電子マネー

これらのデジタル遺産の特徴は、金融資産としての位置付けになるということです。

相続手続きを完了させればお金としての役割を果たすことができるので、ここで紹介したものについては正の遺産になるといえます。

負の遺産(負債)

一方で、負の遺産については以下のようなものがあげられます。

・オンラインサロン(主催者側ではなく、参加者側)
・動画や音楽サイトなどの有料会員やサブスクリプション
・スマートフォンやインターネットなどの通信費

なぜこれらは負の遺産になるのでしょうか。

その理由は、解約をしない限りは費用が発生してしまうという問題があるからです。

例えばサブスクリプションなどはそのサービスを利用していなかったとしても、毎月一定額の支払いが発生します。

このようなデジタル遺産を相続した場合、相続人の知らない間に請求が発生することになるため注意が必要です。

また、上述した正の遺産と負の遺産以外にもデジタル遺産に該当するものがあります。

例えば、パソコンやスマートフォンなどのメールアドレス、SNSのアカウント情報やドメイン情報、写真や動画、音楽などのデジタルデータ、その他著作物や知的財産など、デジタル遺産の種類については非常に多岐に渡ります。

デジタル遺産相続時の課題

正の遺産と負の遺産のそれぞれについて紹介をしましたが、デジタル遺産を相続するにあたってはどちらにも共通していえる課題や問題がいくつか存在しますので紹介していきます。

1つ目の課題は、遺族がデジタル遺産に不用意に触れることができないということです。

仮に相続人が故人名義の株式や投資信託があることを認識していたとしても、パソコンやスマートフォンのロック機能、パスワードや各種認証サービスなどによりアクセス制限がなされているため、詳細を確認したくてもできないという事態が発生しかねません。

そのため、上述したような正の遺産であったとしても、遺族がそのデジタル遺産を扱うことができない限り、お金としての価値を成しえないということになります。

デジタル遺産相続における2つ目の課題は、相続手続きが煩雑になったり、見落としが発生してしまうということです。

各種サービスの内容や資産状況の全容把握ができないことにより、相続人が把握しきれていないデジタル遺産が存在する可能性もあります。

せっかくの財産に気付くことなく、眠ったままとなってしまうリスクがあります。

また、先にも述べたようにサブスクリプションサービスについては解約をしない限り請求が発生してしまうなど、デジタル遺産の見落としにより余計な支出が発生する可能性があります。

さらには故人が株の信用取引やFXなどでレバレッジ取引の経験があり損失が発生していた場合などにおいては、追加証拠金の発生などにより気付けば借金を抱えていた、などという最悪の事態に陥る可能性もゼロではありません。

追加証拠金とは、信用取引によって、自分の資産以上の金額で投資を行う方法において、自分の資産額以上の損失が発生した際に、差額を後から請求される仕組みです。

正の遺産に然り負の遺産に然り、デジタル遺産を見落としたまま遺産分割協議をおこない、仮に事後にデジタル遺産の存在が発覚した場合は、遺産分割協議を再度やり直す必要が生じるケースもあります。

このような場合は再協議をすることによる手間だけでなく、相続税が追加で発生する可能性に加え、故意や過失にかかわらず延滞税や過少申告をしたことによる追徴課税などのペナルティが発生するかもしれません。

デジタル遺産相続における3つ目の課題は、データの漏洩リスクがあるということです。

相続したパソコンやスマートフォンを不用意に処分してしまうと、それらに保存されているデータを盗み取られてしまうリスクがあります。

無事にデジタル遺産の相続が完了したとしても安心してはいけません。

デジタル機器を処分する際には、必ず保存されているデータの移行や削除などの手順を踏んでからおこなわなければなりません。

デジタル遺産の相続対策

以上のことから、一歩間違えるとデジタル遺産は相続人にとって大きな悩みの種になりかねません。

そのため、デジタル遺産の相続は所有者が元気なうちに整理し、正しく管理をしておく必要があります。

ここでは所有者と相続人が双方の立場でおこなっておくべき対策についてをそれぞれ解説していきます。

デジタル遺産の所有者が取る対策

デジタル遺産の所有者が取る対策の1つ目は、デジタル遺産の存在を家族に共有しておくことです。

ネット銀行などの金融機関の口座残高や、各種サービスのログイン時に利用するIDやパスワード情報などを生前に家族へ共有しておくことで、相続人はデジタル遺産の存在を認知することができるため、相続時の手間や負担軽減に繋がります。

デジタル遺産を共有するにあたっては、口頭だけではなくエンディングノートを作成することが有効な手段としてあげられます。

エンディングノートとは、自分の人生の最期について家族や友人に伝えておきたいことを書き残すノートのことをいいます。

エンディングノートの書き方に決まりはないため、財産目録や各種サービスの登録情報など、デジタル遺産に関連する情報の全てを網羅的に記載しておくことで管理面を容易にできる期待があります。

しかし、エンディングノートには法的効力があるものではありません。

あくまでもデジタル遺産の可視化を目的とするものであるため、遺言等については別途遺言状を作成する必要があることについては注意が必要です。

デジタル遺産の所有者が取る対策の2つ目は、デジタル遺産自体を可能な限り減らしておくということです。

例を挙げると、ネット銀行などの預貯金を実店舗のある金融機関へ移管しておくなどです。

そうすることで通帳などにより資産を可視化でき、相続時の不要なトラブルを回避することにも繋がります。

また、実店舗への移管後はネット銀行の口座を解約するなど、使わなくなったサービスを一緒に整理しておきましょう。

大事なことは、デジタル遺産の所有者は残された家族が困ることのないように、先のことを考えた対策をおこなうことが重要だということです。

デジタル遺産の相続人が取る対策

デジタル遺産の相続人が取る対策の1つ目は、所有者に対し、デジタル遺産の共有をしやすい環境や雰囲気作りをしてあげることです。

所有者と相続人、どちら側であっても亡くなった後の話はなかなか切り出しにくいものです。

しかし、だからといって確認を怠ってしまうと、いざ相続の際に困るのは相続人です。

相続人はさり気なくお金の話題を振ってみたりと、所有者と将来に向けてお金のことを話し合うための場を設ける努力が求められます。

デジタル遺産の相続人が取る対策の2つ目は、所有者宛の郵便物などのチェックをこまめにおこなうことです。

ネット銀行などであっても、ダイレクトメールが送られてくることは珍しくありません。

所有者宛の郵便物が届くということは、何かしらの取引がある、もしくはあったと考えられるため、郵便物を把握しておくことはデジタル遺産の見落とし防止に繋がります。

しかし、上述した対策をおこなったとしても、デジタル遺産の見落としを防ぎ切れない場合もあります。

では、もし所有者の死後に新たなデジタル遺産の存在が発覚した場合はどうすればいいのでしょうか。

発覚した遺産が先に解説した正の遺産であればいいものの、仮に負の遺産であった場合、相続財産の放棄を検討したほうがいいケースもあります。

相続人は対策だけでなく、万が一の事態にも備えた準備や検討をしておかなければなりません。

まとめ

今回は、デジタル遺産についてまとめてきました。

多くのものが電子化されている昨今、デジタル遺産をどう扱うかについては、今後も注目しておく必要があるでしょう。

最近では、NFTなどでツイートに多額の価値が生じるなどもあり、今後はVRによる仮想現実での商品/サービスも多く販売されると考えられます。

だからこそ、ITに関する知識は、専門的な仕事をしている人に限らず、多くの人が身につけていく必要性があるでしょう。